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福祉用具貸与事業

福祉用具貸与事業とは

ご利用者様の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのさまざまな福祉用具をレンタル・販売し、住宅改修を行うサービスです。

レンタル・販売・住宅改修のいずれの場合も、ケアプランに組み込まれている必要があります。

スター福祉用具センター

早良区本社内に、スターフィールドの福祉用具貸与事業を行うスター福祉用具センターがあります。

当センターでは、福祉用具のレンタル販売住宅改修を行っております。
ご利用者一人一人の身体・住宅環境に合わせたご提案が出来る様、積極的に研修参加を行い日々、技術の向上に努めております。

福祉用具についての豊富な知識を持ち、使用に際しての計画立案、環境やご希望状況の変化への対応、ご利用者様とご家族にとって常に満足いく福祉用具をご提案するとともに、安心して継続的な運用・ご利用いただくためのサポートをいたします。

ケアプランセンターとの密接な連携

スター福祉用具センターは、ご利用者様のトータルな介護計画(ケアプラン)を作成したケアマネジャーと連携しています。

その数は数万点に及ぶと言われている多くの福祉用具の中から最適なものを選定し提案する作業は、ただ計画書の文面からだけでなく、ご利用者様の状態を詳細に把握しているケアマネジャーとの良好なコミュニケーションが必要です。
私達には、より大きな視点でご利用者様を見守り、トータルでご支援できる環境が整っています。

スター福祉用具センタースタッフ

介護保険で給付の対象となる特定福祉用具

1.購入に対する給付

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
年間10万円を上限として1割負担でご購入いただけます

*一定以上の所得のある方は2割負担(2018年夏より3割負担)。詳しくはお問合せください。

入浴用具や腰掛け便座など利用者の肌が直接触れることにより再利用に抵抗感が伴うものなどが特定福祉用具となり、販売対象となります。
給付方法は、まず全額を支払って購入し、その後に市区町村役場へ申請して払い戻しを受ける償還払いという形になります。
ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式などをとっている場合もあります。

給付対象となる特定福祉用具

腰掛け便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
  • ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換可能部分
  • 居宅要介護者または、介護者が容易に交換できるもの
  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
入浴補助用具
  • 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
    (1)入浴用いす (2)入浴台 (3)浴槽用手すり (4)浴室内すのこ (5)浴槽内いす (6)浴槽内すのこ (7)入浴用介助ベルト
簡易浴槽
  • 空気式または折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの つり具の部分
  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
    *移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です

2.住宅改修に適応する給付

介護保険の認定を受けている方は、手すりの取り付けや段差の解消など下記の住宅改修が20万円を上限として1割の自己負担で工事できます(要支援、要介護区分にかかわらず一部2割負担となる方もいます)。

*要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、または転居は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます
*2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられます

適応となる住宅改修と申請の流れ

適応となる住宅改修
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請の流れ
  1. 住宅改修についてケアマネジャーなどに相談
  2. 申請書類または書類の一部提出・確認
    • 支給申請書
    • 内訳書、領収書
    • 理由書
    • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
  3. 施工→完成
  4. 住宅改修費の支給申請・決定

3.レンタルに対する給付

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、月額レンタル料の1割が自己負担となります(一部2割負担となる方もいます)。
支給限度額を超えた分に関しては全額自己負担になります。

*2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられます

対象となるレンタル福祉用具

【】は、サービス対象者

手すり
【要支援/要介護1~5】
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ
【要支援/要介護1~5】
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
【要支援/要介護1~5】
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
【要支援/要介護1~5】
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム ・クラッチおよび多点杖に限る
車いす
【要介護2~5】
自走式標準型車いす、普通型電動車いす、介助式標準型車いす、電動車いす
車いす付属品
【要介護2~5】
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台
【要介護2~5】
サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって、下のいずれかの機能を有するもの
・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品
【要介護2~5】
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具
【要介護2~5】
次のいずれかに該当するものに限る
・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等によった減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット
体位変換器
【要介護2~5】
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限る
体位の保持のみを目的とするものを除く
認知症老人徘徊感知機器
【要介護2~5】
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、 センサーにより感知し、家族、隣人等へ 通報するもの
移動用リフト(つり具の部分を除く)
【要介護2~5】
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置
【要介護4~5】
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの
(交換可能部品~レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう~を除く)